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【確定申告】育休中は夫の扶養に入れる!?医療費控除のこと

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こんにちは。理系かあさんです。

確定申告の季節ですね(・∀・)

おととしは出産があったので余裕で10万円を超えたうちの年間医療費。

昨年も骨盤矯正とかで整骨院通いまくったので10万円超えてるでしょ!といそいそまとめていたのですが結果としては9万6千円!ありゃ・・・と思ったんですが今年は私の年収が少ない。

そしてよくよく考えてみたら年収が200万円ない。

これはもしや医療費は私名義での確定申告で還付金が受け取れる可能性が高いのでは!そして夫の扶養に入れるのでは!と気が付いたのでそれについてまとめてます。

そうだ!還付申請しよう

育休中のため、ほぼ無収入のわたくしですが、一昨年のボーナス算定期間中に働いていたために夏のボーナスは出てたんです。

あとは、ほぼないに等しいのですがブログからの収入が雀の涙ほど。(といっても運営費用で赤字ですがネー。趣味でやってるから問題ないモン)

結果、合計しても103万円に満たない状態でした。

この場合、税金上は夫の扶養に入ることができて、夫のほうで38万円(収入による)の配偶者控除が受けれるんです。(※社会保険は別ですよ)

また、103万円を上回っていても、平成30年より法律が改正されて給与所得が201万円以下であれば配偶者特別控除を受けれるようになってます。

 

いやいやまってまって、出産手当と出産一時金、育休休業給付金もらってるよ!?って思われた方・・・これらは非課税なんで収入に含めないんですよ!

なので夫分で多分5、6万円の節税になるはず('ω')ノでかい!

期限を逃しちゃった?

「扶養に入ったらそんなに戻ってくるの!?でも何年か経っちゃった・・・」ってかたも過去5年分は確定申告期間でなくても還付申告ができますので諦めないでくださいね!

断捨離ブログなのにアレなんですが(笑)、医療費の領収書などは捨てずに5年保管しておきましょうね。

確定申告は難しい?

確定申告は面倒ですが無駄に支払ってしまっている税金を取り返す機会でもありますから、しっかり利用するのがおすすめです。とはいっても逆に取られることも多いんですがね、脱税は必ずバレますのでしっかり申請しましょう('ω')ノ

難しいイメージがありますが、各自治体で無料の税理士相談窓口などが設定されている場合が多いですので、どんどん利用したらいいと思います。

(自治体によっては確定申告書作成会場が作られていて、そこで相談できる場合も多いですよ!)

 

また、税務署に聞けばちゃんと教えてくれます。当然無料で。

ただ、確定申告時期は多忙を極めているので、出来れば確定申告が始まる2月15日までに相談しておく方が無難です。

何を聞きたいのか、何がわからないのかまとめておくとスムーズです。

医療費控除を受けるなら誰が一番お得?

基本的には一番収入が高い人、だけど

うちの場合は夫君ですが、生計が同一であれば扶養家族に入っていなくても大丈夫って結構見落としがちですよね。

生計が同一なら、と言うことなので例えばお子さんが大学に通うために下宿している、恒例の親と別居しているが家計を負担している場合などもOK。

(ただし、本人に年金収入やアルバイト収入があって年間合計所得が38万円を超えていた場合は不可。いわゆる103万円の壁ってやつですね。この壁を超えると扶養控除も受けられなくなるので大学生のお子さんがアルバイトをしている場合などは事前に超えないように本人へ言っておく必要があります。月8万超えは要注意です・・・)

医療費控除は10万円を超えた分が全額戻ってくるのではなく、超えた金額×年収に応じた所得税率の金額が所得税から戻ってくる仕組みなので、同じ医療費控除を受ける場合でも、もともと税金をたくさん納めている人のほうが還付金額が多くなる傾向があります。

ただし、片方が年収が200万円以下の場合、逆転することが多々ありますので、申請前にしっかりシミュレーションすることが大事です!

 

年間医療費が11万円の場合(※保険金補填なし)

医療費控除の対象金額は1万円となりますが所得税の還付金は

・年収が195万円を超え330万円以下であれば1000円

・年収が330万円を超え695万円以下であれば2000円

になります。なお別途住民税(10%固定)も還付されます。

※年収が195万以下の場合は計算方式が異なってくるので還付金は実はもっと多くなります(後述)

年収が少なければ医療費が10万未満でもOK

通常は医療費が10万円以上でないと申請できない医療費控除。

しかしパートなど年収が200万円以下の場合は基準が異なってきます。

なんと総所得の5%を上回っている金額が対象になるんです。

たとえば総所得が100万円であれば5万円を超えている分が申請できますので、共働きで片方がパートをしている場合などは一考の価値アリ!です。

ただし給料年収が103万以下だと無意味

今回私は総所得がかなり少なく、そもそも103万円に待たない状態でした。

この状態だとそもそも所得税がゼロなんですよね(;'∀')

なので医療費控除は結局受けられないという結果でした。

(※住民税に関しては収入によって取り返せる可能性あり)

知らなければ取られるだけ、それが税金

・・・というわけで今回は夫の確定申告をすることになりました。

ちょっと面倒ですが、これで数万円の還付金が受けれると思えばなんのその!

 

補助金や還付金など、もらえるお金は知らなければもらえないままになってしまうことが多いので面倒ではありますがしっかり勉強して取り返せるものは取り返すようにしたいものですね。